失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
申請から受給までをざっと説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)
以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?
最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。
支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。
※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
私は父親が経営している会社で取締役総務部長をしており、他の従業員より多くの給料を貰っていました。
しかし会社の不景気から、取締役を解任され、他の従業員並みの給料になりました。この場合、失業保険の給付条件が満たされるようになるには、どの位の期間が必要なのでしょうか?
ちなみに父親とは同居しています。
しかし会社の不景気から、取締役を解任され、他の従業員並みの給料になりました。この場合、失業保険の給付条件が満たされるようになるには、どの位の期間が必要なのでしょうか?
ちなみに父親とは同居しています。
質問の意味がわかりませんが、取締役総務部長という従業員兼務役員から、取締役を解任されて、総務部長職になられたということですか?
取締役を解任されて、役員報酬分がカットされて他の従業員並みの賃金になったわけですね?
取締役の解任は、失業給付とは何ら関係しないことですから、質問の意味をいくつか想像いたしますと、
1)取締役を解任された分の失業給付というのは、ありません。
2)失業給付の基準は、現在総務部長である従業員賃金の部分について、加入期間、金額等が求められるはずです。
失業給付というのは、労働者(従業員)の身分である分についてだけの話ですが
自分から退職するのであれば、
1)会社が労働保険に加入して、保険料を支払っていること。大丈夫ですね?
2)離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること。
そのうえで、自己都合退職であれば、7日の待機期間後、3ヶ月間の給付制限を経てから失業給付を受けることができます。
もちろん、貴方が就業可能かつ求職活動をすることが条件です
取締役を解任されて、役員報酬分がカットされて他の従業員並みの賃金になったわけですね?
取締役の解任は、失業給付とは何ら関係しないことですから、質問の意味をいくつか想像いたしますと、
1)取締役を解任された分の失業給付というのは、ありません。
2)失業給付の基準は、現在総務部長である従業員賃金の部分について、加入期間、金額等が求められるはずです。
失業給付というのは、労働者(従業員)の身分である分についてだけの話ですが
自分から退職するのであれば、
1)会社が労働保険に加入して、保険料を支払っていること。大丈夫ですね?
2)離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること。
そのうえで、自己都合退職であれば、7日の待機期間後、3ヶ月間の給付制限を経てから失業給付を受けることができます。
もちろん、貴方が就業可能かつ求職活動をすることが条件です
出産手当金、失業保険、扶養家族について
出産手当金受給中は扶養家族にはなれませんか?
10月21日付で出産の為、退職しました。
11月27日出産予定です。
10月20日までは有給消化をし、10月21日を産休にしたので、産前42日前に在職しているので(資格喪失後の継続給付が受けられるので)出産手当金の請求をする予定ですが、
(出産手当金の受給額が月当たり108333円以上になります)
10月22日から夫の扶養家族になる手続きをしようと思うのですが、
・健康保険の扶養には入れますよね? (収入は退職したので今後の収入見込みが130万ないです)
・年金はどうなりますか?
・税金の扶養控除対象には いつからなれるのですか? (今年は収入が103万超えています)
出産手当金を受給すると収入があることになるので扶養には入れない ・・・というのは健康保険の扶養には関係ありませんか?
出産手当金の請求は出産56日後になるので来年の1月になるのですが、
現時点では出産手当金を受給しているとはならいですよね?
それと、出産の為、失業保険の受給期間の延期申請をし、その後受給し始めたときはどうなりますか?
出産手当金受給中は扶養家族にはなれませんか?
10月21日付で出産の為、退職しました。
11月27日出産予定です。
10月20日までは有給消化をし、10月21日を産休にしたので、産前42日前に在職しているので(資格喪失後の継続給付が受けられるので)出産手当金の請求をする予定ですが、
(出産手当金の受給額が月当たり108333円以上になります)
10月22日から夫の扶養家族になる手続きをしようと思うのですが、
・健康保険の扶養には入れますよね? (収入は退職したので今後の収入見込みが130万ないです)
・年金はどうなりますか?
・税金の扶養控除対象には いつからなれるのですか? (今年は収入が103万超えています)
出産手当金を受給すると収入があることになるので扶養には入れない ・・・というのは健康保険の扶養には関係ありませんか?
出産手当金の請求は出産56日後になるので来年の1月になるのですが、
現時点では出産手当金を受給しているとはならいですよね?
それと、出産の為、失業保険の受給期間の延期申請をし、その後受給し始めたときはどうなりますか?
前半部分は、前質問で回答済みなので後半に回答いたします。
残念ながらあなたがご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に認定される可能性は極めて低いと思います。
理由は、あなたの出産手当金の額が日額3612円以上あるためです。
また、雇用保険の失業給付受給延長解除後、日額3612円以上の失業手当を受給し始めると、受給期間中は一時的に健康保険の扶養からはずれる手続きをしなければなりません。
税金の計算に傷病手当金や失業手当は含めませんので、税金の扶養控除はご主人の来年1月の給与から開始されます。
残念ながらあなたがご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に認定される可能性は極めて低いと思います。
理由は、あなたの出産手当金の額が日額3612円以上あるためです。
また、雇用保険の失業給付受給延長解除後、日額3612円以上の失業手当を受給し始めると、受給期間中は一時的に健康保険の扶養からはずれる手続きをしなければなりません。
税金の計算に傷病手当金や失業手当は含めませんので、税金の扶養控除はご主人の来年1月の給与から開始されます。
失業保険手続き後の待機期間に長期のアルバイトをしていても認められますか?
はじめまして。
会社を自己都合で退職後、失業保険受給の手続きを受けたいのですが、
ハローワークに離職票の
提出と求職の申込みを行った日から発生する一週間の待機期間について質問させてください。
アルバイト先に所属していても、働かない日を7日間作り、ハローワークに申告すれば待機期間として認められるとのことですが、このアルバイト先が短期、長期のアルバイト先にも関わらずということでしょうか?
現在、長期のアルバイト先に所属しています。働かない日を一週間作ることは可能ですし、また労働時間も融通が利くので、今の長期のアルバイトをしながら失業保険の手続き~受給まで行えると思うのですが…。
はじめまして。
会社を自己都合で退職後、失業保険受給の手続きを受けたいのですが、
ハローワークに離職票の
提出と求職の申込みを行った日から発生する一週間の待機期間について質問させてください。
アルバイト先に所属していても、働かない日を7日間作り、ハローワークに申告すれば待機期間として認められるとのことですが、このアルバイト先が短期、長期のアルバイト先にも関わらずということでしょうか?
現在、長期のアルバイト先に所属しています。働かない日を一週間作ることは可能ですし、また労働時間も融通が利くので、今の長期のアルバイトをしながら失業保険の手続き~受給まで行えると思うのですが…。
少し勘違いされてはいませんか?自己都合の待機は3ヶ月会社都合が7日ですよ、その間のバイトはOKですが収入分が後回しに成りますから、これも最長1年です。
つまり失業給付を受けながらバイトしても良いのか?それがバレた場合の対応策と判断しますね、バレたケースは少ないです、月に二回の就労相談で大概は通ります、給付を全部取得を目的ですと大丈夫です、嘘も方便、無給で仕事見習いとすれば構いません。
つまり失業給付を受けながらバイトしても良いのか?それがバレた場合の対応策と判断しますね、バレたケースは少ないです、月に二回の就労相談で大概は通ります、給付を全部取得を目的ですと大丈夫です、嘘も方便、無給で仕事見習いとすれば構いません。
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