健康保険の扶養について
私(30歳会社員)の母(61歳)が、今年1月から無職になり11月末まで失業保険をもらっていました。
その間、社会保険の扶養の対象にはならなかったのですが(失業保険の金額が高かった為)失業保険の支給が終了したら社会保険の扶養に入れるといわれたそうです。
そこで、私の扶養に入れようかと思っていますが(家族構成は私と母のみの母子家庭です)この場合どのような手続きをすればいいのでしょうか?
あと、所得税に関する扶養に入れるか否かは何が基準なのでしょうか?(母が、所得税の方の扶養には入れないと思うと言っていましたので。)


わかりずらい文章で申し訳ないですが、よろしくおねがいします。
●健康保険の被扶養者にする場合・・・

会社にお母様の失業給付の受給資格者証(受給終了日が確認できる状態)を提出し、受給終了の翌日から被扶養者になるよう手続きの依頼をしてください。会社で書類を書いて、会社が年金事務所へ提出するだけで手続きは済みます。


●所得税の扶養親族・・・

所得税の基準はその年の1月から12月までの収入が103万円以内であることです。失業給付は「非課税」ですので、所得には含まれません。他に家賃収入など給与以外の収入がなければ、所得税の扶養親族とすることができますので、会社に提出する年末調整の書類にお母様の名前を記入して提出してください。

いずれも、会社で処理してもらうことですので、労務担当者もしくは給与計算担当者に相談をしてみるのが一番かと思います。



さくら事務所
夫が海外駐在で、妻は日本居住の22年度年末調整について。私は22年7月まで正社員として働き、今はパートをしていますが、還付は受けられるのでしょうか。
夫の会社から「22年度年末調整」の案内がありました。
夫は21年10月より単身で海外駐在をしています。上記の対象は「海外駐在員は平成22年中に出国した方のみが年末調整の対象となります。」とあり、夫は対象ではないようです。

私は22年7月まで、同会社で正社員として勤務しておりました。退社後すぐに夫の扶養に入ったため、失業保険は受けてません。
事情があり、23年春に夫のいる海外に渡るまで、日本で実家に住んでいます。子供は居ません。
9月からパートを始め交通費含め月に8万弱の収入があります。(雇用保険のみ引かれています)

夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか。
また、併せて以下の2点の還付についてもお尋ね出来ればと思います。
*私の医療保険(夫は未加入)
*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました。殆どは私の利用なのですが、当然夫の社会保険を利用してます)

これまでは、私も正社員で会社で年末調整を受けてきたのと、医療費が年間10万以上もかかったことがないので、仕組みがわかりません。
どうか、よろしくお願いいたします。
※22年度→22年(分)
※唐突に「私」と書かれても……。最初に「私」=「妻」であることを説明してもらえませんか?


・そもそも、ご主人の年末調整で扱われるのは、ご主人に掛かる所得税だけです。
仮に、ご主人が年末調整を受けられて、あなたを「控除対象配偶者」だと申告していたとしても、あなたに掛かった所得税の精算なんてされません。

あなたはあなたで確定申告をして下さい。


・〉私の医療保険
「生命保険料控除」の話でしょうか?
あなたが支払った保険料なら、あなたが確定申告をして下さい。

・〉医療費控除
ご主人には、日本の所得税が掛からないなら、ご主人が申告しても無駄です(在住している外国での申告はできるかも知れませんが)。
あなたしか申告できる人がいません。

※〉当然夫の社会保険を利用してます
全く関係ありません。
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。

どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?

その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。

自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。

次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。

健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。

といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
失業保険・扶養・国民保険のことで教えて下さい。
私は先月(8月末)付で退職しました。
現在妊娠中で、12月には出産の予定があります。

失業保険は受給延長の手続きをして、
主人の扶養に入ろうと思っていました。

出産後、働ける状態になったら失業手当を受取ろうと思っていたので
その時までは主人の扶養に入り、
失業手当を受取る時になったら国民保険に切り替え、
そして失業手当を受取り終わって、仕事も決まったら
また主人の扶養に入れてもらおうと思っていました。
(パートで探す予定なので収入は範囲内でおさえる予定です)

主人が会社にこの話をしたところ、
「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、
それに従うしかないのでしょうか?

そうなると、今から扶養に入るのをあきらめ、
出産後仕事が見つかるまで、収入がなくても国民保険に加入するしか
ないのでしょうか?
>「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、それに従うしかないのでしょうか?

そのようなことはありません。被扶養者の認定を受ける時点で基準を満たしていれば被扶養者となることができます。
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